仕事でドローンを使うには,操縦レベルはどの程度必要なのか?

現在,点検・調査をはじめ,測量や農業など様々な業界でドローンが活用されてきています.「そろそろ私たちの会社でも導入してみようか」そう考える企業も増えてきているようです.
その中でまず初めに疑問になるのが 「どの程度の操縦レベルが要るか」 ということです.
そこで今回は,これからお仕事でドローンを使いたい人にとって,業務上必要とされる操縦レベルの目安についてご紹介したいと思います.

お仕事で必要なドローンの操縦レベルとは?

利用する業界によって,求められるレベルが異なるのは当然ですが,ある一定の基準というものは存在します.
ドローンを空中に飛ばし,思い通りに移動できればいい,と言えば簡単なのですが,実際の操縦になるとそう単純ではありません.

そこで,操縦レベルの基準として参考にできるのが 「飛行申請」 を行う際の基準です。

「飛行申請」とは,改正航空法によって定められているドローンの国内ルール”外”で飛行させる場合に必要なもので,業務・ホビーに関わらずドローンを飛行させる際,ほぼこの飛行申請が必要になります.

その際,この飛行申請には申請を行うにあたっての「飛行能力」が定められており,この基準を満たしていない場合は,審査に受かることはありません.
ということは,この 飛行申請に定められた「飛行能力」が,業務に求められる最低限の操縦レベルである ということになります.

〜Check Point〜 改正航空法とは?

改正航空法は2015年12月10日より施行され,ドローンにおける基本的なルールを定めている法律です.
主なルールは2つあり,ドローンにおける「①飛行禁止空域」と「②飛行の方法」というものを決めています.

「①飛行禁止空域」





(A)・・・空港等の離発着周辺のルートは,航空機の安全に関わるため規制がされており飛行できません.
(B)・・・地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行できません.
(C)・・・国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空は飛行できません.(国勢調査は5年毎に更新されます)

「②飛行の方法」





飛行させる場所に関わらず,ドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、以下の方法を遵守する必要があります.
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・第三者又は第三者の建物,第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
 (※イベント上空の飛行にはさらに厳格な規制が追加されています。詳しくはこちらをご参考ください)
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと

業務上,これらのルールの中で飛行させる場合に必要なのが「飛行申請」となります.

飛行申請時に求められるドローンの操縦レベル

では,実際にこの飛行申請を行う際にどの程度のドローンの操縦レベルが求められるのでしょうか.

以下は,飛行申請時の「飛行能力」が定められた内容の抜粋になります.


■飛行経歴
無人航空機の種類別に、10 時間以上の飛行経歴を有すること。

■知 識
航空法関係法令に関する知識を有すること。
安全飛行に関する知識を有すること。

 ・飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法)

 ・気象に関する知識

 ・無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能 等)

 ・取扱説明書に記載された日常点検項目

 ・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造

及び取扱説明書に記載された日常点検項目

 ・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制

 ・飛行形態に応じた追加基準

■能力
<一般>

飛行前に、次に掲げる確認が行えること。

 ・周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象 等)

 ・燃料又はバッテリーの残量確認

 ・通信系統及び推進系統の作動確認

<遠隔操作の機体>

GPS 等の機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。

GPS 等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。

 ・上昇

 ・一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼機)

 ・ホバリング状態から機首の方向を 90°回転(回転翼機)

 ・前後移動

 ・水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回)

 ・下降

<自動操縦の機体>

自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。

飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。

※参照:無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

「(様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書 」

飛行申請時の操縦レベルまで上達するには?

これらの操縦レベルを踏まえて,どのように上達するか.


本機構では,業務で飛行申請可能なレベル(飛行時間10時間以上など上記を満たす)まで上達できる飛行プログラムを用意しております.


本機構でドローンを準備しておりますので,まずは,ドローンのトライアル(飛行体験)からステップアップし,

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ドローン操縦士プログラムを受講し,飛行許可申請できるレベルまで上達し,業務に活かしてみてはいかがでしょうか.

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