認定支援機関とは?ものづくり補助金ってなに?
ものづくり補助金を申請するとき、必ず必要になるのが、「認定支援機関の確認書」です。
認定支援機関による確認書は、国の認定をうけた支援機関が、ものづくり補助金の申請書類の内容を確認したことを示す文書のことです。認定支援機関から確認書がもらえなければ、モノづくり補助金には申請できません。
例年1月頃には、補助金の交付要綱も発表され、早ければ3月ごろから申請の受け付けが始まっています。必要な書類を揃えて臨めるよう、認定支援機関とはどのような機関なのか理解しておきましょう。
※補助事業は毎年必ず実施されるものではありません。
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(通称:ものづくり補助金)は、中小企業・小規模事業者等が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
最大1,000万円(上限は実施年度による)もの補助金が得られるものとして人気の高い補助金制度です。
しかし、ものづくり補助金に申請するためには、認定支援機関と呼ばれるところから「確認書」を得る必要があります。「認定支援機関確認書」は、認定支援機関が作成してくれる書類であり、申請時に添付することが必須の書類です。
事業者が作成した申請書(確認書以外)を元に、認定支援機関が、その事業計画の実効性・実現可能性を確認した上で、実施できる計画であると認めた場合に「確認書」を作成してくれることになっています。
まだ、補助金申請に慣れていない事業者の場合、「認定支援機関」と言われても、誰に依頼すれば良いのか解らないということも多いでしょう。
認定支援機関とは、正式には「経営革新等支援機関」のことです。
「専門的な知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等を、国が審査し、経営革新等支援機関として認定」された個人や法人です。
国に認定された経営革新等支援機関ですので、認定支援機関と呼ばれるわけです。
全国で、34,937件(2020年1月現在)が認定されていて、ものづくり補助金の確認書の他に、経営革新計画など経営改善計画策定支援事業や事業承継補助金などの支援もしています。
ここで確認しておきたいのは、ものづくり補助金において、認定支援機関は計画や申請書そのものを作成してくれるわけではないということです。
認定支援機関はあくまでも、事業計画を確認し助言する立場です。
ですから、事業計画の策定は事業者自身が助言をもとに作成する必要があります。
そして、経営に関係する者以外の第三者チェックが「認定支援機関確認書」になります。
「認定支援機関確認書」は、それ以外の申請書類を揃えて、認定支援機関に依頼して確認してもらいます。
その結果発行された、「認定支援機関確認書」と、そのほかの書類と合わせて、ものづくり補助金に申請をするわけです。
なお、認定支援機関が申請書類・計画を確認した結果、内容の修正を求めることもあります。そのため、確認を依頼する際には時間的余裕を持って依頼する必要があります。
認定支援機関には、早い段階で相談をするといいでしょう。
ものづくり補助金における認定支援機関の役割は「認定支援機関確認書」の作成だけではなく、採択後のフォローアップも必須となっています。
ものづくり補助金は、事業の報告をし、その内容が受理されなければ、実際の補助金を受け取ることができません。その期間を見越した資金計画が必要ですし、もちろんその間の事務処理も必要です。
そういったことにも助言をもらえるよう、早い段階から相談して事業計画の策定に生かした方がいいでしょう。あくまで主体は事業者ですが、認定支援機関は事業計画・目標の実現のために連携・協力する機関なのです。
事業計画の作成段階から専門家の支援が必要な場合は、認定支援機関が専門家を紹介してくれる場合もあります。できるだけ早い段階で相談した方が、スムーズに進むことになります。