公益社団法人無人機研究開発機構 会員規約

公益社団法人無人機研究開発機構の会員運営に関しては、公益社団法人無人機研究開発機構定款(以下「定款」という。)に定めるもののほか、この規約の定めるところによる。

第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、公益社団法人無人機研究開発機構の定款第5条に基づく法人の構成員である会員の入会資格の承認事項ならびに定款第7条に基づく、入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 入会申込および契約
(入会)
第2条 本法人の会員になろうとする者は、理事会で別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、名誉会員に推挙された者は、理事長の承認後、本人の承諾を持って会員となるものとする。2 会員となった時点で本法人の会員規約の内容を承諾しているものとみなし、同時に会員としての全ての権利と義務を有するものとする。但し、入会の申請を行った個人、団体および法人が次の各号について該当する場合に、それを承認しない場合がある。また、承認後であっても承認を取り消す場合がある。
(1) 入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2) 入会申込み後、一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
(3) 過去に本法人から会員資格を取り消されたことがある場合
(4) その他、本法人が不適当と判断した場合
3 入会の承認に必要な限りにおいて、本法人は入会申込者および団体に対し質問その他必要な資料の提出を求めることができる。

(入会の時期)
第3条 本法人は随時入会を受付け、申込日の属する月の翌月1日を入会日とする。

(入会金)
第4条 会員は、入会金を納入しなければならない。なお、入会金の額については、本規約末尾の付表に示す。

(入会金の納入)
第5条 入会金は、本法人から入会承認を受けた日から30日以内に納入しなければならない。

(会費)
第6条 会員は、年会費を納入しなければならない。なお、会費の額については、本規約末尾の付表に示す。
2 年会費の対象期間は、継続している会員は、本法人の事業年度の4月1日から翌年3月31日までとし、初めて入会した会員は、本法人から入会承認を受けた日から本法人の事業年度末日までとする。
3 年会費の支払いは、本法人が会員宛に発行する請求書に基づき、年会費対象期間の開始から30日以内に、本法人の指定銀行口座に振り込まなければならない。
4 本法人が会員から受領した年会費は、その理由を問わず、これを返還しないものとする。
5 本法人が会員から受領した年会費のうち、正会員入会金、正会員年会費、団体会員入会金、賛助会員会費、団体会員会費の50%は管理費に充てる。
6 団体会員は最低一口を年会費として支払わなければならない。
7 団体会員の口数に制限はなく、任意の口数を支払うことができる。
8 団体会員の口数を5口以上支払った団体は委託費の割引がある。割引率は以下の号による
(1) 5口以上10口未満;5%
(2) 10口以上15口未満;10%
(3) 15口以上;15%

(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員資格を喪失する。
(1) 第8条退会の規定により退会した場合
(2) 第9条除名の規定により除名された場合
(3) 正会員にあっては、本人が成年被後見人もしくは被保佐人になった場合、または死亡もしくは失踪宣言した場合
(4) 団体会員にあっては、会員である団体が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(5) 本法人が認めた団体会員、賛助会員のうち団体である会員にあっては、会員である団体が解散または消滅した場合
(6) 定款第7条の支払義務を2年間以上履行しなかったとき
(7) 本法人が解散した場合
2 会員は、前項各号によって会員資格を喪失しても、未納の年会費ほか本法人への債務がある場合、その債務の支払いを完了しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会をすることができる。
2 退会した会員が本法人に残した著作物がある場合、自己に著作権が帰属する以外の著作物は本法人に譲渡されるものとする。
3 会員資格を喪失した会員は、退会後も秘密保持契約を遵守しなければならない。

(除名)
第9条 本法人は、会員が次の各号の一に該当すると本法人が認めた場合、会員を除名することができる。
(1) 本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為あった場合
(2) 会員として品格を損なう行為があった場合
(3) 法令もしくは公序良俗に反する行為があった場合
(4) 会員として適当でないと判断した場合
(5) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力、公共の福祉に反する活動を行なう団体の関係者及び行為者であると判明した時
2 前項の除名の決定は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名できるものとし、除名した会員にその旨を通知する。

(変更の届出)
第10条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、本法人への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更の届出を行うものとする。
2 本法人は、会員が前項の変更の届出を行わなかったことによって生じた不利益について一切の責任を追わない。

(入会金及び会費の免除)
第11条 理事会は、次のいずれかに該当する会員について、第4条および第6条の規定にかかわらず、入会金及び会費のいずれか一方又は双方の免除又は減額を議決することができる。
 (1)免除すべき相当の事由があると認める会員
 (2)名誉会員

第3章 会員の権利と義務

(会員の権利)
第12条 本法人の会員は、以下の権利を有する。
(1) 会員は、本法人を通じて入手した技術情報等を、定款第3条の目的を達成するための活動範囲内であれば、自らの活動において利用することができる。ただし、情報提供者が特に利用制限している場合、ならびに提供者の不利益になるような場合は、提供者の許可なしに利用してはならない。
(2) 会員は、本法人の会員であることを自ら宣伝し広報することができる。
(3) 会員向けの各種サービスを受けることが出来る。
(4) 会員は、インターネット上に構築された発言スペースで発言出来るが、発言の内容については、発言した会員自らが責任を負う。
(5) 会員は、本法人の名称、ロゴマーク等を、善意をもって使用することができる。

(会員の義務)
第13条 会員は、以下の義務を負う。
(1) 会員は、自己のパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つ。
(2) 本法人は、会員のパスワードが他の会員または第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意・過失の有無に拘わらず一切の責任を負わない。会員は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに本法人に届け出るものとし、本法人の指示に従うものとする。
(3) 会員は、本法人のサービスを受ける際は、事前に個々のサービス毎に定められた所定の手続きを行う。
(4) 会員は本法人が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者が居る場合には、本法人が当該第三者の承認を取得することを含む。)を除き、本法人を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、その他私的利用の範囲を超えて使用することは出来ない。
(5) 本法人を通じて入手した技術情報等を利用して、成果発表、製品化、事業化などを行うには、本法人との間で、別途定める秘密保持契約を結ぶ必要がある。
(6) 本法人の目的達成のために有用な技術情報等を、本法人を通じて会員に提供することについて協力しなければならない。
(7) 本法人の活動方針に基づいて企画される、広報、催事、ワークショップ、セミナーなどの活動にかかる費用及び人員について積極的に協力しなければならない。
(8) 本法人が実施する広告、広報、催事等において、会員の名称が利用されることについて協力しなければならない。

(著作権)
第14条 本法人の発意に基づき、会員または本法人の業務に関与する者が本法人の事業活動上にて作成した著作物の著作権者は、本法人とする。この著作物とは、各種報告書、記録資料、課題資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物をいう。
2 本法人の発意に基づき、会員または本法人の業務に関与する者が本法人の事業活動上にて作成したソフトウェアプログラム等の著作物の著作権者は、本法人とする。

第4章 禁止事項および損害賠償と免責

(禁止事項)
第15条 会員は第13条の他、本法人を利用する上で以下の行為を行ってはならない。
(1) 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供してはならない。
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 犯罪的行為に結びつく行為
(4) 他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
(5) 他の会員又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(6) その他、法律に反する行為
(7) 他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
(8) 宗教活動またはこれらに類似する行為
(9) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(10) 本法人の運営を妨げ、或いは本法人の信頼を毀損するような行為
(11) 本法人の運営のために収集した個人情報を本法人運営以外の目的で利用する行為

(守秘義務)
第16条 会員は、本法人の活動に関連して知り得た情報を第三者に開示もしくは漏洩し、または本法人の活動以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有する。

(損害賠償)
第17条 会員は、前第15条の禁止事項によって、本法人、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合、その損害の全てを賠償する。

(免責)
第18条 会員は、本法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第5章 本規約の追加・変更

(本規約の追加・変更)
第19条 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。

附則
本規約は、平成29年4月11日から施行する。
本規約は、令和元年10月19日から施行する。
本規約は、令和2年 3月14日から施行する。

(別表1)
会        費
(単位:円)

区  分 入会金 年会費
正会員 3000 3000
団体会員
(法人会員)
30000
(1口)
30000
賛助会員 30000 30000

※団体会員(法人会員)は口数に応じて,講演会・セミナー等の割引率が決まります.(第6条第8項による)